
今日、名古屋高裁で
ガンで声帯を失った中津川市議の小池さんが
市議会での発言を代読ですることを求めたことに対して
中津川市議会が、代読を認めず、パソコンの音声変換を使うよう
指示してきた事を不当として裁判に訴えていた
代読裁判の判決が出ました。
簡単にお話しします。
小池さんは2002年(1期目の任期途中)に下咽頭ガンに冒され、声帯を失いました。そのため議会での発言を代読で行えるよう議会に要望しましたが、口頭が原則という理由で認められませんでした。
2004年8月 議会活動の保障を求める陳情書が1万5千筆の署名とともに市議会議長に提出されました。
2005年11月 岐阜県弁護士会人権擁護委員会から「議会事務局職員による代読」の勧告が出されました。しかし「法的義務はない」などと市議会側はこれを無視。
そして遂に2期の任期終了(2007年4月)まで、代読による一般質問が認められることはありません
でした。
この信じがたい議会の対応は、障害をもつ者に対する人権侵害であり、まさに 「いじめ」であるとして
2006年12月に中津川市及び代読に反対をした市議会議員28名に対して損害賠償訴訟に踏み切り、2010年9月に被告:市に対し、参政権の侵害による賠償支払を命じる判決が言い渡されました。
しかし、その内容は、損害賠償1,000万に対し十万円というもの。
控訴し、今回の高裁判決となりました。
今回は中津川市議会の不当性を認め、一定の障害当事者のコミュニケーション手段についての自己決定の権利等についても踏み込んだ内容で判決が下され勝訴したという判断です。
ただし、手段の決定について
私人と公人の区別があり、公人としては、今回は市議会の判断にゆだねるというものです。
公人として選択権がない?って?
コミュニケーション手段を自己決定できなかったら
盲ろうの人は生きていけないですね。
また、公人とは公務員等の仕事の場面でのことでしょうか?
報告集会に間に合いましがいっぱいで中に入れません。120人くらい。
新聞社各社も取材に。
小池元市議に、新聞社各社から質問され
小池さんが代読原稿を書きます。それを隣にいる娘さんが代読します。そういう形で
質疑が行われました。
しかし、返答を文章に書くので待たなければいけません。
すると、弁護士が間を保つために自分の意見を述べたりしていました。
それに対して発言した人がいます。

右に写っている、たましろの◎◎さんです。
「代読裁判というが本当の意味での代読発言というものをみなさんは理解して
運動をやってきたのか?考えてほしい。代読はまどろっこしい。待たなければいけない、
しかし、間を埋めるために小池さんが原稿を作っている間横でしゃべる。小池さんは
聴こえているから集中できない。代読して発言してもらうということをはどんなことなのか
わかって欲しい」
というものでした。
花田さん!その通りですね!
posted by tukusi at 00:00|
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