2016年03月23日

差別解消法

この4月から差別解消法が施行されるにあたり、
愛知県も条例を作り
広報している。がんばって取り組んでいるようだ。

だが、
理事長としては

記しておきたいことがある。



今年度の9月
岡崎市の茜に県の監査指導が入るという連絡がきました。
つくしは事業開始して、12年。
数々の監査受け入れをして
職員は
「そちらで、通訳者を用意してきてくださいね」と
言えるようになっている。
意思疎通支援事業と言われる前から
法人の考え方は
「通訳がいなくて監査に支障をきたすのはそちらさんですよね。」というスタンスです。
そして、いろいろあったが
名古屋市は、通訳者と同行してくれます。
豊橋市の時も同行してくれました。
おれんじに岡崎市からお越しになった時も同行してきてくれました。

茜(電話通訳を通してろうの管理者が言う)「通訳者を同行してもらえますか?」
県担当「え、今電話口にいるあなたがしてくれないのか。」
茜「その時間帯、現場を抜けることはできませんし、通訳が仕事ではありません。」
県担当「いや、それなら何も話のできない管理者に聞かなくてもあなたにこたえてもらえばいいのだ。」
茜「監査は私が対応する仕事ですから、私がします。」
県担当「え、それはちょっと困った。とりあえず、訪問日程は延期します。」

   ≪県は、設置の通訳者がたまたま欠員していてそれもあるから・・≫
と、本法人のろう職員はやさしい。
けれどもこの話は聞いた直後から今になっても
村上は腹に納まりかねる。

監査指導を一人の通訳者で通すことなど不可能だ。
読み取りと、手話と両方をする通訳だ。
どのみち、設置者通訳者一人では無理なのだから
設置の通訳者がいなくても、
担当の名前で派遣依頼をすればいいのだ。

そうして、今に至るも監査指導には来ていない。

担当が
「しゃべれる人とやるので構わない。」と言ったのが一番ゆるせない。

これが、県の福祉課の差別解消法施行を前にした職員のレベルだ。
十分、公開質問状にしたり
新聞社に通報するレベルの事件だと思うが
あまりことを荒げてもいけない。
ただ、年度が替わるこの時期に
このまま黙っていてはいけないとブログに書きました。
記録として残すために。

みなさん、
差別を解消していくのは
流されないできちんと一言を言っていくことの積み重ねです。


「通訳者はそちらで同行していただけますね。」
























posted by tukusi at 19:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 普段の暮らし 
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